慰謝料を請求できる場合とは
夫婦いずれか一方の不貞行為によって離婚するに至った場合は、配偶者の不貞による精神的苦痛や、離婚による生活の変化に対する苦痛に対して、慰謝料を請求することが出来ます。
さらに、浮気をした配偶者や婚約者だけでなく、浮気相手に対しても慰謝料を請求することが出来ます。
このように、配偶者や浮気相手への慰謝料請求の他、どのようなケースが慰謝料を請求することが出来るのでしようか。
■内縁関係の場合
内縁関係は婚姻に順ずる関係として、一定の法的保護が与えられていますので、慰謝料の請求は認められます。
■交際関係の場合
婚姻関係がなく、ただ付き合っているとか、交際しているという関係は、貞操義務が法的に発生しているかというと、それは難しいところです。
これらは、原則として、自由恋愛となるため、慰謝料請求は認められないと考えるのが一般的です。
■婚約関係
婚約関係においては慰謝料請求は認められます。
正当な理由なく一方的に婚約を解消された場合の慰謝料請求は、婚約不履行による損害(婚約披露費用・仲人への礼金・支度金・結婚のため退職した場合の損害や、婚約していた期間や 妊娠中絶の有無など)によっても算定金額は変わってきます。